売却前に知っておきたい!売主の告知事項とは?
── 不動産売却をお考えの方へ
不動産を売却する際、「告知事項(こくちじこう)」という言葉を聞いたことはありませんか? 実はこれ、売主様にとって非常に大切なポイントなんです。
今回は、米子市で不動産の売却を検討されている方に向けて、「告知事項」とは何か、なぜ必要なのか、そして具体的に何を伝えるべきかを分かりやすくご紹介します。
告知事項ってなに?簡単に言うと…
告知事項とは、買主に対してあらかじめ伝えておくべき重要な情報のこと。
例えば、以下のような内容が該当します:
雨漏りやシロアリ被害の履歴
近隣トラブル(騒音・異臭など)
墓地や工場など嫌悪施設の近隣情報
過去に事件・事故があった(心理的瑕疵)
越境や筆界未確定などの境界トラブル
建物の故障や修繕履歴 など
告知しなかったらどうなるの?
「言わなければバレない」では済まされません。
もし隠して売却した場合、売却後に損害賠償請求や契約解除になる可能性もあります。
正直に伝えることでトラブルを未然に防ぎ、信頼関係のあるスムーズな売却につながります。
米子市ならではの告知ポイントも!
地域特性を考慮すると、米子市では以下のような点に注意が必要です:
近隣に牛舎や工場があり、においや騒音の懸念がある
敷地内に古い井戸や浄化槽があった
空き家期間が長く、設備の使用実績がない
こうした情報は、買主にとって重要な判断材料になります。
まとめ:告知は「信頼」を築くカギ
不動産売却は大きな取引です。
告知事項を正しく伝えることは、問題ではなく信頼の証になります。
どんな些細なことでも構いません。迷ったら、まずは相談してみましょう。
「告知すべきことがあるか不安…」そんな時は
地元・米子市で多数の不動産売却をサポートしてきたあすとみらいが、誠実に対応いたします。無料相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください!