住宅新築用の土地購入時の手付金について
みなさんこんにちは。
あすとみらい株式会社武良です。
今日は、みなさんからお問い合わせの多い
「住宅新築用の土地購入時の手付金について」について説明します。
(1)手付金について
まず、手付金の性格です。
そもそも全額を買主が売主に支払った時点で所有権が移転する(=自分のものになる)のですが、その前段階で売買契約を行います。(銀行融資を利用する場合は約1ヶ月前)この売買契約時に買主が売主に渡す金額が手付金です。
手付金の性格として、①契約がなされた証になること、②途中でやっぱりやめます!となった時、【買主側】からは手付金を放棄して、【売主側】からは倍額を手渡すことで契約をやめることができます。③買主が債務不履行があった場合、充当されるという3つの性格があります。
(2)金額の目安
売買金額の5~10%と言われていますが、明確な基準はありません。
ただし、この金額は住宅ローンから出すことができず、自己資金としてご用意いただくことが一般的です。
なかには1000万円の売買金額に対し、10万円でお願いしますというケースもありますが、年配の方などは少ない!とおっしゃることも多々ありますので、契約時に相談させていただきます。
(3)支払のタイミング
手付金は売買契約時にご用意ください。ここではまだ土地の所有権は移転しません。
契約書類をもって金融機関へ行っていただき、住宅ローンの本申込みをします。
本申し込みから2週間~1ヶ月程度で(金融機関、物件担保価値によって異なる)融資実行となりますので、その際に売買金額から手付金の金額を差し引いた金額を売主に支払い初めて所有権が移転します。
その他、詳しいことはあすとみらいに相談してくださいね。